アンケートサイトでの収入に税金がかかってくるのかといったことを考えている方もいるのでは思います。ここではそのような疑問に思っている方もいるいると思いますので質問形式でまとめておきました。
アンケートサイトでの収入にも厳密には所得税がかかってくる課税対象になっています。副収入の金額によって税金がどのようになるかも質問形式で回答しています。
アンケートサイトでの収入は雑収入(雑益)と区分されています。
つまり、雑収入から必要経費と引いた金額が雑所得にカウントされます。雑所得は所得税の課税対象となっています。
結論として、アンケートサイトでの収入は全額が課税対象になるわけではなく、アンケートサイトの収入からかかった経費を引いた分が 所得にカウントされて、課税対象になります。
アンケートサイトでの収入が経費よりも多い時には、所得税の課税対象となります。
しかし、全てのケースで確定申告を行う必要が発生するわけではないのです。
確定申告を行う必要がない時は、副業分の所得税を納付する必要はありません。
給与所得者(会社などから給与を受け取っている方。会社員・パート・アルバイト等)とそうでない方(無職)では確定申告の基準に違いがあります。
給与所得者の場合
副業での所得(雑所得)が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。
雑所得が20万を超えた場合は、会社等が行ってくれている年末調整の他に、個人で確定申告期間に確定申告をする必要があります。
雑所得が20万円に行かない場合は、給与所得者には確定申告義務は発生しません。つまり、確定申告を行う必要は無いということです。
正確に言うと、確定申告に行ったとしても雑所得に課税されないということです。
ちなみに医療費控除等で、確定申告を行った場合にも20万円以下の雑所得には申告義務はありません。ですので、申告しなくてもOKとなっています。
給与所得者でない場合
1年間(1月~12月)の所得が38万円(基礎控除額)を越えた場合には確定申告を行わなくてはなりません。
なぜなら、所得が38万円以下(基礎控除額以下)の場合、所得税の課税が行われないということです。
所得税が課税されるのは、収入額ではなく所得額からとなります。
所得とは、収入額からかかった経費を引いた金額が所得になります。
アンケートサイトで収入を得る為に、ネット費用、電話代、パソコン代、電気代、交通費等が経費として計上が可能です。これらの経費を引いた分が所得というカウントになっています。
現実的に、アンケートサイトでの収入が確定申告が必要になる水準まで稼ごうとすると、月3回は高額の会場調査・座談会に参加しているといった条件が必要になります。
年間36回のもの会場調査・座談会に参加は現実的ではないと言えます。
つまり結論として、ほぼ確定申告(税金がかかる)が必要になる場合はなく、お小遣い稼ぎを行っても特になにかを行わなくてはいけないといったことはおこらないということです。
パート・アルバイトをしている方は、給与所得者のカテゴリーになっています。
給与所得者には区別はありませんので、正社員であろうとパート・アルバイトであろうと給与所得者に区分されます。
給与所得者は会社等から給与うが支払われている方のことで、所得税が課税される条件は所得金額で決まります。
給与所得者の場合は、アンケートサイトでの収入から掛かった経費を引いた金額が20万円を超える場合は確定申告義務が発生します。
雑諸所得が20万円以下の場合は、確定申告義務はありませんので、確定申告と行わなくても大丈夫です。
雑所得には、年金・原稿料・印税・講演料・先物取引・FX・株等も含まれます。
こういったもので所得があった時には、雑所得がアンケートサイトと合わせて20万円以上あった場合は確定申告をする必要が出てきます。1つで20万円ではなく、合計で20万円以上となっていますので、注意が必要になります。
ちなみにアンケートサイトでは、換金(ポイント交換)を行った時点が所得になります。つまり、ポイントとして保有し続けると所得とはなりません。
年間雑所得を考えて、換金(ポイント交換)のタイミングを調整すれば節税になります。
ですので、換金(ポイント交換)は計画的に行うことがおすすめとなっています。
無職の方は雑所得が所得税の基礎控除額38万円以下の場合は、税金は発生しません。
アンケートサイトでの収入額から経費を引いて38万以下なら、所得税はかかりませんので、確定申告義務は発生しません。ですが、年金の支払い等が控除されますので、必要がなくても確定申告はしておくことがおすすめです。
図書カード・商品券・クオカード等、換金性の高い商品は現金同様、所得税に課税対象となります。
ポイントサイト等のポイントが課税対象かどうかは専門家の中でも議論になっているテーマとなっています。
ポイントには使用期限が設定されている為、使用期限が過ぎてしまうと金銭的価値は無くなってしまいます。そのため、ポイント付与時点で所得にしてしまうことは難しいと言えます。
また、ポイントといっても、アンケートサイトの換金可能なポイントと、買い物等で割引が行われるポイントではポイント自体の性質が変わってきており、一概にポイントとは言えなくなっています。また、同じポイントでも貯めた経緯に違いがあります。
現状においては、ポイントは税法上グレーゾーンとなっています。
高額調査である会場調査や座談会では、まれに源泉徴取が行われる時があります。ですが、ほとんどの場合は行われません。
源泉徴取はリサーチ会社にとっては事務作業が増えるだけでメリットはありません。ですので、行うことはほぼありません。もし、源泉徴取が行われたのであれば、調査協力者ではなく雇用といった形で行われた調査ではないかと思います。
ですので、私が参加したものでは、源泉徴取が行われて調査は今まではありません。
一般的な企業が個人に報酬を支払うときには、報酬が100万円以下の場合は、源泉徴取を行うことにはなっていますが、これは雇用契約がなされていた時になります。
会場調査や座談会で行われることは本当にまれなケースとなっていますが、確定申告と行えば、かえってきます。
ですので、そこまで気にする必要はないとは思いますが、気になるようであれば、そのアンケートサイトは今後使わないようにしておいてください。
アンケートサイトにモニター登録を行って、お小遣い稼ぎやへそくり作りといった簡単な副業活動をしても、課税対象になることはほとんどないと言えます。
なぜなら、収入として課税対象になるほどの金額が稼げることはほとんどありません。相当本腰を入れて稼いでるモニターぐらいなものです。つまり、お小遣い稼ぎ程度で終わる方が大半ということです。また、経費を色々と計上していけば、確定申告になるレベルの収入になるこては少ないと思います。
ですので、思う存分活動しても大丈夫です。
興味がある方は一度お試しで登録してみることがおすすめです。
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